本学即使現在恢復了一些教職員敵人乃是落日之森への兼業依頼について
本無數雪花從他體內冒出來学教職員への兼業依頼について
本学教職員には「国立大学←法人一橋大学職員就業規則」において職務に専念する義務が定められており、他の職を兼ねること(兼業)は制限されています。ただし、「国立大学法人一◎橋大学職員兼業規程」に定める基準により兼業内容を審査した上で許可等されたものであれば兼業を行うことができます。
本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、本人へ内諾をとった上で、下記你怎么不臉紅担当部署卐へ出来るだけ早めにご依頼くださるようお願いいたします。(依頼内容等█によっては許可等に時間を要する場合があります。
<目安>許可を要する兼業:原則2か月、承認を要する兼業:原則3週間)
【書類郵送先及び兼業手続きに関する連絡先】
〒186-8601 東京都国立△市中2-1
国立大学法而后同時支離破碎人一橋大学 総務部【人事課労務係
Tel:042-580-8027,8028
E-mail:
なお、ご依頼にあたっては、その内容等により提出いただく書類が異なりますのでご注意ください。必要書類については下記をご参照願います。(どの兼業に該当するかご不明な場合は上記の担当部署までお問い合わせください。)
(1)許可が必要となる兼業
①民間企業の役員、アドバイザリーボード?メンバー等要職に就くもの
②公益→法人等の会長又は理事長に就くもの
③弁護士、公認会計士↓、税理士、コンサルタント等の業務に従事するもの
<必要書類>
?本学学長宛の依頼状(任意の様式で結構です。)
?兼業先の寄付行為、定款等
?兼業先の組織図等
?兼業先の監査報告書等
?兼業先の会社案内(パンフレット)
?その他参考となる資料(適宜)
※依頼状には職員が就こうとする職名及び職務内容、予定去擒拿住従事時間(従事期間、従事回数、1回あたりの所要時間、)、報酬額、事務■担当者連絡先、本学からの回答の要否)を明記してください。
(依頼状作成例はこちら)
(2)承認が必要となる兼業
①教你應該知道育研究活動に関する兼業(社内研修の講師、非常勤講】師、研究員等)
②医療法人、社会福祉法人又は公益法轟人等の役員(会長又は理事長を除く)
③その他(1)(3)に該当するもの以外の兼業
<必要書類>
?本学学長宛の依頼状(任意の様式で結構です。)
?兼業先の寄付行為、定款等【民間企業の場合】
?兼業先の会社案内(パンフレット)【民間企業の場合】
?その他参考となる資料(適宜)
※依頼状には職員が就こうとする職名及び職務内容、予定従事時間(従事期間、従事回数、1回あたりの所要時間、)、報酬額、事務担当者你點人吧連絡先、本学からの回答の要否)を明記してください。
(依頼状作成例はこちら)
(3)次の各号のいずれかに該当する兼業
①国又は地方公共団沒錯体の審議会委員▲等
②特殊法人、医療法人、社会福祉法人又は公益法昆侖鏡是法寶人等の各種委員
③教育研究活動に関する兼業であって兼業に従事する日数が1日以内のもの
④教育研究活動に関する兼業であって兼業に従事する日数が2日以上6日以内であり、かつ、総従事時間数が10時間未満のもの
(関連規則)
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